2026.02.09
建築物・工作物のアスベスト調査を行っています
こんなお悩みをお持ちの方はいませんか?
| アスベスト調査を してほしい |
アスベストが心配だけど 調査まで必要なのか悩む |
アスベスト調査って 何をしたらいいの? |
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アスベスト事前調査の義務化 - アスベストの事前調査は、原則として以下の条件に該当するすべての建築物・工作物において調査が義務化されています。
- ①解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
- ②請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
- ③請負金額が税込100万円以上の工作物の解体・改修工事
- 2021年以降法改正がされ、2023年10月からは有資格者による事前調査が義務となり、アスベスト対策の規制が強化されています。
◆吸音を目的とした部屋
・各種機械室、ボイラー室、ファンルーム、EV 機械室など(天井・壁)
・受付やホール、音楽教室、大会議場など(天井・壁)
・銀行などのカウンターエリア、待合室、観覧場など、地下ホーム(天井・壁)
・共同住宅の居間(天井)
◆断熱(空調負荷の軽減等)・結露防止を目的とした部屋(部位)
・屋上階の部屋の天井裏(スラグ下)
・建物の北側の壁(寒冷地では外壁面全般)
・ピロティや軒先など、外部に面する天井裏、スラグ面
◆断熱(排ガス)を目的とした部屋
・建築物の煙突(煙突内)
◆保温を目的とした部屋(部位)
・配管類の保温、特にエルボ部
・古い建築物の機械室のヘッダー・ポンプなどの機器
◆調湿を目的とした部屋(部位)
・書類保管庫、カルテ室、金庫室
◆仕上げ材として使用(部位)
・共同住宅の食堂・居間、階段室上裏は仕上げ材・吸音材として使用
※特殊な例として、ロビー天井・宴会場天井に使用
・内装(天井、壁、床、幅木等)、外装(外壁、屋根等)に使用
01.調査対象の特定
| 1970年代以前に建設された建物は、アスベストが使用されていることが多いため、使用されている可能性のある建材や設備を特定します。 |
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02.専門家の依頼
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2021年以降のアスベスト関連法改正により、「事前調査」は調査者資格がないと実施できないため、資格を持った専門家や調査会社に依頼することが必要です。 |
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03.サンプリング
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アスベストの存在が疑われる材料からサンプルを採取し、分析を行います。 |
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04.分析結果の評価
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採取しましたサンプルの分析結果を基に、アスベストの種類や含有量を評価します。 |
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05.リスク管理
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アスベストが確認された場合、適切な管理策を提案します。 |
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06.法令遵守
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アスベストに関する法令や規制の説明を行います。 |
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07.情報提供
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調査結果や今後の対応について、適切な情報を提供致します。 |
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サンテクノスにお任せください。 受付時間:8:30~17:30(土日祝定休) |
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