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2026.02.09

建築物・工作物のアスベスト調査を行っています

「アスベスト調査」

 

こんなお悩みをお持ちの方はいませんか?

 

アスベスト調査を
してほしい
アスベストが心配だけど
調査まで必要なのか悩む
アスベスト調査って
何をしたらいいの?

 

サンテクノスがお悩みを解決します!

  • アスベスト事前調査の義務化
  • アスベストの事前調査は、原則として以下の条件に該当するすべての建築物・工作物において調査が義務化されています。
  • ①解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
  • ②請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
  • ③請負金額が税込100万円以上の工作物の解体・改修工事
  • 2021年以降法改正がされ、2023年10月からは有資格者による事前調査が義務となり、アスベスト対策の規制が強化されています。

 

石綿が使用されている可能性のある場所



◆吸音を目的とした部屋
・各種機械室、ボイラー室、ファンルーム、EV 機械室など(天井・壁)
・受付やホール、音楽教室、大会議場など(天井・壁)
・銀行などのカウンターエリア、待合室、観覧場など、地下ホーム(天井・壁)
・共同住宅の居間(天井)

◆断熱(空調負荷の軽減等)・結露防止を目的とした部屋(部位)
・屋上階の部屋の天井裏(スラグ下)
・建物の北側の壁(寒冷地では外壁面全般)
・ピロティや軒先など、外部に面する天井裏、スラグ面

◆断熱(排ガス)を目的とした部屋
・建築物の煙突(煙突内)

◆保温を目的とした部屋(部位)
・配管類の保温、特にエルボ部
・古い建築物の機械室のヘッダー・ポンプなどの機器

◆調湿を目的とした部屋(部位)
・書類保管庫、カルテ室、金庫室

◆仕上げ材として使用(部位)
・共同住宅の食堂・居間、階段室上裏は仕上げ材・吸音材として使用
※特殊な例として、ロビー天井・宴会場天井に使用
・内装(天井、壁、床、幅木等)、外装(外壁、屋根等)に使用

 

アスベスト調査の7つのポイント

01.調査対象の特定

1970年代以前に建設された建物は、アスベストが使用されていることが多いため、使用されている可能性のある建材や設備を特定します。

02.専門家の依頼

2021年以降のアスベスト関連法改正により、「事前調査」は調査者資格がないと実施できないため、資格を持った専門家や調査会社に依頼することが必要です。

03.サンプリング

アスベストの存在が疑われる材料からサンプルを採取し、分析を行います。
この際、適切な手順を守り、周囲安全を確保しながら作業を行います。

04.分析結果の評価

採取しましたサンプルの分析結果を基に、アスベストの種類や含有量を評価します。

05.リスク管理

アスベストが確認された場合、適切な管理策を提案します。

06.法令遵守

アスベストに関する法令や規制の説明を行います。

07.情報提供

調査結果や今後の対応について、適切な情報を提供致します。

 
 

島根・鳥取のアスベスト調査は
サンテクノスにお任せください。

 0852-22-4478
受付時間:8:30~17:30(土日祝定休)

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